
谷口たかひさです。
全国を「気候変動」についてのお話をして周らせてもらっています。
おかげさまで2ヵ月以上休むことなく、毎日どこかで講演させて頂いてます(笑)
平日のお話会には、
学校を休んでまで参加してくれる小学生/中学生も増えてきたのですが、
それに伴って、こうおっしゃる大人の人たちも増えてきました。
「義務教育なのに学校を休むな。」
自分の家のことならまだしも、
他人の家のことにまで首を突っ込んでこういう事を言う事自体、
個人的には少し理解に苦しむのが正直なところではありますが…
この「義務教育」について、少し勘違いされているのでは?
と個人的には思うことがありましたので、少し書いてみたいと思います。
義務教育については、日本国憲法26条でこう定められています。

…気づかれましたか?
②の「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」というところ。
そうです。
「義務」を負っているのはあくまで大人であり、
子どもは「権利」を持っているのみで、
義務」はそもそもありません。
「義務教育」という言葉が独り歩きして、
ココをそもそも勘違いしている人が多いように思います。
ですので、子どもが学校を休んでまで僕のお話会に参加した場合、
その子どもは義務を果たしていない、ということにはならないですが、
では、その親御さんが義務を果たしていない、という事になるのでしょうか?
教育基本法第4条を見てみましょう。
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
「その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず」
とありますが、それがイコール学校に行かないといけない、
とはここには書いていません。
話をさせてもらっている僕自身が言うのは手前みそなのですが、
僕がさせてもらっているお話会も、十分に「学ぶ機会」であると信じています。
また、僕のお話会に学校を休んでもらってまで来てくれている子たちの多くは、
多くの場合、体調不良のフリをしているとかではなく、
きちんと理由を説明して、学校を休む代わりに、
お話会の内容や感想を学校でみんなとシェアする、
といった事を先生と約束して、それを実行してくれています。
…では一体、どこに問題があるというんでしょう?
ここからは余談になりますが、
文部科学省ホームページ上、就学義務履行の督促についてにはこうあります。

「不登校」に関しても、
正当な事由として認めていることをハッキリ書いています。
大人が「教育を受けさせる義務」を果たしていないというのは、
例えば、義務教育期間中の子どもを働きに出して、
子どもが教育を受けたくても受けることができない、
という状況をつくっていないといった場合の話なんだそうで、
子どもが自分の意志で学校を休む、という事については、
子どもはもちろん、大人も義務を果たせてないとはならない、
ということなんですね(^^)
実際に、
「子供自身が自ら望んで学校に行かなかった場合」に、
子どもはもちろん、大人が罰則を受けたという事例は1例もありません。
これが本当に憲法違反なのであれば、
罰則を受けた事例があると考える方が自然でしょう(^^)
最後に、これは完全に私個人の考えではあるのですが、
「学校に行く」というのはあくまで「手段」であって、
教育の「目的」は、もちろん知識なども大事だとは思うのですが、
「自分の頭で考えて行動し、その責任を自分で負う(=自立)」
ことができるようになることだと考えています。
その意味において、
「自分の意志で学校を休んでまで、環境のお話会に行く」
ということを子どもができるということは、
むしろその目的達成にとても忠実なのでは、と思います(^^)
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